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バーチャルオフィスの納税地はどこ?

基礎知識

結論から言うと、個人事業主の納税地は「自宅」と「バーチャルオフィスの住所」のどちらでも選べる。どちらを選んでも税額は変わらない。ただし、開業届への記載方法によって、自宅家賃の按分やバーチャルオフィス利用料の経費計上に影響が出るため、正しい書き方を押さえておく必要がある。

そもそも納税地とは

納税地とは、確定申告書を提出する税務署を決めるための住所だ。個人事業主の場合、所得税法では原則として「住所地」(=自宅の住所)が納税地になる。ただし、届出をすれば「事業所の所在地」を納税地にすることも認められている。

バーチャルオフィスの住所は事業所の所在地として扱えるため、納税地に指定することが可能だ。

個人事業主の場合:開業届の書き方

「個人事業の開業・廃業等届出書」には、「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」の2つの欄がある。バーチャルオフィスを利用する場合、以下の2パターンから選ぶ。

パターンA:自宅を納税地にする(推奨)

記載内容
納税地 自宅の住所(「住所地」にチェック)
上記以外の住所地・事業所等 バーチャルオフィスの住所

この書き方のメリットは、自宅家賃の按分(事業使用割合に応じた経費計上)がしやすく、バーチャルオフィスの利用料も「事業所の費用」として全額経費にできる点だ。自宅近くの税務署に申告できるため、手続きの利便性も高い。

パターンB:バーチャルオフィスを納税地にする

記載内容
納税地 バーチャルオフィスの住所(「事業所等」にチェック)
上記以外の住所地・事業所等 自宅の住所

自宅住所を完全に税務署に知られたくない場合に選ばれることがある。ただし、確定申告先がバーチャルオフィス所在地の税務署になるため、e-Tax以外で申告する場合はやや不便だ。

どちらを選んでも経費計上は可能

パターンA・Bどちらを選んでも、バーチャルオフィスの利用料は経費になる。ただし、自宅を「上記以外の住所地・事業所等」に記載しないと、自宅家賃の按分が認められにくくなる可能性がある。両方の住所を開業届に記載しておくことが重要だ。

法人の場合

法人の納税地は「本店所在地」、つまり登記上の住所で自動的に決まる。バーチャルオフィスの住所で法人登記をしていれば、その住所が納税地になる。

法人の場合、個人事業主のように「納税地を自宅にする」「事業所にする」と選ぶ余地はなく、登記上の本店所在地=納税地という一択だ。バーチャルオフィスの住所を変更した場合は、本店移転登記と納税地の異動届出書の提出が必要になる。

法人住民税への影響

法人住民税(均等割)は、事業所が所在する自治体ごとに課税される。バーチャルオフィスの住所のみで登記し、実態としての事務所は自宅にある場合、バーチャルオフィスの所在地の自治体に対して均等割を納める。東京23区の場合、最低でも年額7万円だ。実態のある事務所(自宅)の自治体からも均等割を請求される可能性があるため、事前に顧問税理士に相談しておくのが安全だ。

納税地を変更する手続き

個人事業主の場合

2023年1月以降、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出は不要になった。確定申告書に新しい納税地を記載すれば、自動的に変更が反映される。ただし、変更後の税務署に申告書を提出する必要があるため、提出先を間違えないよう注意が必要だ。

法人の場合

法人は本店移転登記(法務局)+異動届出書(税務署・都道府県税事務所・市区町村)の手続きが必要だ。登記の変更には登録免許税が3万円(管轄外移転の場合は6万円)かかる。

よくある疑問

バーチャルオフィスの住所を納税地にすると税務調査で不利になる?

バーチャルオフィスを納税地にしたこと自体が不利に働くことはない。税務調査は事業の実態に基づいて行われるため、帳簿・領収書・通帳の管理がしっかりしていれば問題ない。調査は通常、実際に業務を行っている場所(自宅等)で実施される。

確定申告はどこの税務署に出す?

納税地を管轄する税務署に提出する。自宅を納税地にしていれば自宅最寄りの税務署、バーチャルオフィスを納税地にしていればバーチャルオフィス所在地の税務署だ。e-Taxを使えば物理的な場所は関係なく申告できる。

バーチャルオフィスを解約したらどうなる?

バーチャルオフィスを納税地にしていた場合、解約と同時に自宅住所を納税地に変更する手続きを行う。法人の場合は本店移転登記も必要になるため、解約前に移転先を決めておくこと。

バーチャルオフィスの利用料を経費にする方法については「バーチャルオフィスの勘定科目と仕訳例」で詳しく解説している。